更新日:2023年05月25日

住工共生のまちづくり条例に基づく各種支援施策のご案内

東大阪市では、市民の良好な住環境とモノづくり企業の操業環境を保全・創出することで住工共生のまちを実現していくため、「住工共生のまちづくり条例」を制定、施行しました。これに関連して、市では、住工共生のまちの推進に向けた施策を実施していきます。次の3つの支援制度をご案内いたしますので、ご活用ください。

1.相隣環境対策支援補助金

市民とモノづくり企業が共生できる環境形成を促進する施策として、住宅側から申し立てられた騒音や振動の苦情についてモノづくり企業が実施する建築物、設備等の改善対策に対して補助金を交付いたします。

補助対象事業等

住宅の居住者又は所有者等(以下「住宅等」という。)からモノづくり企業が発生する騒音又は振動に関して苦情を申し立てられ、その対策として建築物等の新設、改築、増築、機械設備の改造、交換などの改善を行う事業(生産にかかる機械設備の新規購入は除く)、その他市長が対策として適切と認める事業とし、補助金対象事業について対策を行うモノづくり企業(法人又は個人)に対し補助金を交付します。

苦情の申し立ては、住宅等または住宅等から苦情を受けたモノづくり企業から東大阪市環境部公害対策課への申し出をもって確認とします。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外とします。

  1. 苦情が申し立てられていないモノづくり企業が実施するもの。
  2. 苦情を申し立てている住宅等が当該モノづくり企業の親族あるいは従業員など、関係者のものであるもの。
  3. 補助金対象事業に対する補助金の額が補助金の下限額に達しないもの。
  4. 補助金対象事業が、法令等に抵触する恐れがあるもの。
  5. その他、市長が補助金対象事業として適当でないと認めるもの。

補助金対策事業となる対策

騒音対策 それぞれの区分に該当することが予測されるものであること。

  1. 東大阪市生活環境保全等に関する条例施行規則(昭和48年9月1日東大阪市規則第47号。以下「生活環境条例規則」という。)別表第5(5)に規定されている第1種区域及び第2種区域については、それぞれの区域の基準を遵守できること。
  2. 生活環境条例規則別表第5(5)に規定されている第3種区域及び第4種区域のうち、既設の学校、保育所の敷地の周囲50メートルの区域及び第2種区域の境界線から15メートル以内の区域については、第2種区域の基準を遵守できること。
  3. 生活環境条例規則別表第5(5)に規定されている第4種区域のうち、その他の区域については、第3種区域の基準を遵守できること。

騒音の規制地域および規制基準 

振動対策 それぞれの区分に該当するものであること。

  1. 生活環境条例規則別表6に規定されている第1種区域については、その区域の基準を遵守できること。
  2. 生活環境条例規則別表第5(6)に規定されている第2種区域〔1.〕及び第2種区域〔2.〕については、第1種区域の基準を遵守できること。

振動の規制地域および規制基準

補助対象経費、補助金額

補助金の交付対象として市長が認める経費を補助対象経費とします。

補助金の額:{(補助対象経費)-(国、府や他団体からの補助・寄附金等)}×1/2

補助限度額:300万円(千円未満は切り捨てとします。また、下限は10万円とします。)     

補助対象回数

事業所ごとに各年度1回とします。

受付・問い合わせ先

東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室
〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1 東大阪市役所 14階
電話番号:06-4309-3177
ファックス:06-4309-3846

2.工場移転支援補助金

住工混在の緩やかな解消に資する施策として、東大阪市内の工業専用地域及びモノづくり推進地域(以下「工業系用途地域」という。)を除く用途地域において事業を営むモノづくり企業がその工場を、本市内のモノづくり推進地域又は工業専用地域へ移転することに対して補助金を交付します。

補助対象者 

次のいずれにも該当する者とします。

  1. 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の認定申請の日現在において、1年以上引き続き工業系用途地域を除く地域における工場で日本標準産業分類に掲げる製造業を営み、原則として公害関係法令に基づく届出等をしていること。
  2. 補助対象事業の認定申請の日及び補助金交付申請の日の時点において市税の滞納がないこと。

ただし、申請者(役員を含む)が次のいずれかに該当する場合は、補助対象者の要件を満たしていても対象外とします。(ご提出いただく役員名簿を所轄の警察署長に照会のうえ確認します)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
  2. 東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

補助対象事業等

補助対象事業は、工業系用途地域を除く用途地域において製造業を営むモノづくり企業がその工場をモノづくり推進地域及び工業専用地域へ移転する事業とします。

ただし、次のいずれかに該当する事業は除く。

  1. 移転が、その工場の面積のうち相当割合を満たさないなど、この要綱の目的を達成する見込みがないと市長が判断するもの。
  2. その他、法令等に抵触する虞があるもの。
  3. 市長が不適切と判断したもの。

補助対象経費、補助金額

補助対象経費は、機械設備等の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整及びそれに伴う附属設備などの費用のうち機械設備等の移転にかかる費用であって市長が必要と認めるものとします。また、補助対象経費は、補助対象事業の認定通知を受けた日以降1年以内に契約及び支払いが完了する経費とします。消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとします。

 補助金の額:{(補助対象経費)-(国、府や他団体からの補助・助成金)}×1/2

補助限度額:500万円(千円未満は切り捨てとします。)

 

受付・問い合わせ先

申請は随時受け付けております。本補助金のご活用をお考えの方はモノづくり支援室までお問い合わせください。

東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室
〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1 東大阪市役所 14階
電話番号:06-4309-3177
ファックス:06-4309-3846

3.事業用地継承支援対策補助金

モノづくり推進地域における一定の要件に該当する既存の製造業事業用地を、引き続き製造業の事業用地として売却した場合であって、市の定める要件に該当する場合に補助金を交付します。

補助対象者 

一団の土地の売主であり、次の各号のいずれにも該当するものとします。

  1. 製造業の用途に使用されている一団の土地の売却であること。
  2. 一団の土地の売却後も当該土地上で製造業が営まれること。
  3. 補助の対象となる事業の指定申請の日の時点において、市税の滞納がないこと。

1団の土地とは、モノづくり推進地域内の250平方メートル以上の土地です。(地形地物で区切られている土地は一団の土地に含めないものとします。その他、条件あり)

ただし、申請者(役員を含む)が次のいずれかに該当する場合は、補助対象者の要件を満たしていても対象外とします。(ご提出いただく役員名簿を所轄の警察署長に照会のうえ確認します)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
  2. 東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

補助対象事業等

補助対象事業は、補助対象者が一団の土地を企業等に売却し、当該一団の土地上に延床面積500平方メートル以上の工場が新築され、製造業の用途として活用されることであり、かつ次の各号のいずれにも該当するものとします。

  1. 企業等が一団の土地の所有権移転後2年以内に操業を開始すること。 
  2. 一団の土地は直近の用途が製造業用に活用されていたこと。
  3. 一団の土地の売買契約時において、補助対象者が5年以上所有していたこと。

補助対象経費、補助金額

補助対象経費は、、原則、当該一団の土地の売買契約金額とします。

補助金額: {(補助対象経費)-(国、府や他団体からの補助・助成金)}X3/100

補助限度額:500万円

補助対象者が一団の土地を共有名義で所有している場合、補助金は当該土地の持分に応じた額を配分するものとする。また、一団の土地を複数のものが所有している場合、補助金は当該土地の契約金額に応じて按分するものとする。

受付・問い合わせ先

申請は随時受け付けております。
本補助金のご活用をお考えの方はモノづくり支援室までお問い合わせください。

東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室
〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1 東大阪市役所 14階
電話番号:06-4309-3177
ファックス:06-4309-3846